資産管理会社の新規設立による相続税対策

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資産管理会社の新規設立による相続税対策

相談内容

所有している好立地のビルが非常に高い資産価値を持ち、現状は家賃収入などに全く不満もなく過ごしていらっしゃった不動産オーナーより、今後の相続について相談を受けました。個人で不動産を所有している場合は、その不動産の相続税評価額が相続税の対象になります。そのため、現状のままにしておくと多額の相続税が発生して、被相続人が物件を手放さなくてはいけないのではという危機感をお持ちでした。

効果と今後の展望

ご相談いただいた不動産のオーナーは、今までの収入に関して、しっかりと資産運用等を行い十分な現金を保有していました。そのため、新会社を設立し、その会社がオーナーから不動産を買い取る形態である「不動産所有方式」という形をご提案いたしました。これは、一番オーソドックスな相続税対策方法ですが、会社がオーナーから不動産を買い取らなければならないため、潤沢な買い取り資金が必要でした。

不動産そのものを、相続を経て次の世代へ引き継ぐよりも、「対象となる不動産を保有する会社」の株式を次の世代へ繋いでいく方がオーナーの思い描くイメージに近かったため、会社設立からその後の顧問としてのサポートまでを行っております。

今後は、法人として民泊事業等の展開を検討されており、そういった物件管理体制を確立後に、今までの不動産管理会社から自社での物件管理に移行されることを進めております。今まで以上の家賃収入や、新規の人材雇用など法人業務が多様化するようになりました。

高橋税理士事務所を選んだ理由

資産管理会社の設立は、オーナーが持っていた選択肢ではありましたが、その後の法人としての新しい展開までを考慮して、幅広くサポートしてくれる税理士事務所を検討されておりました。当事務所は、法人相続から税務調査、事業承継など幅広い業務に携わっており、この辺りまでを評価いただきました。

個人で大きなビルを不動産所有しており、その不動産の相続税評価額が大きな額に。